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生活習慣予防

生活習慣病予防健診(含む、特定健診)

「生活習慣病予防健康診査」(以下、健康診査という)は、糖尿病などの生活習慣病の予防と早期発見、早期治療を行うために実施します。
また、当組合では加入被保険者及び被扶養者の健康保持・増進を目的に、健康診査と同時に下記の各種がん検診を原則、自己負担金なく『無料』で受診することができます。

●各種がん検診 ※無料

肺がん検診 胸部X線検査
大腸がん検診 便潜血検査 35歳以上
胃がん検診 胃部内視鏡検査または胃部X線検査のどちらか一方
子宮がん検診 子宮細胞診 女性
経膣超音波検査(築地健診プラザのみ)
乳がん検診 乳房超音波検査
マンモグラフィ検査 40歳以上女性

※医療機関によっては受診できない場合があります。

1年に1度は健康診査を受診して、自分の健康状態について正確な知識を持ち、生活習慣病やその他の疾病予防、健康管理に努め、健康の保持・増進、改善を目指しましょう。

1.対象者

被保険者 : 全加入者
被扶養者 : 配偶者・父・母及び40歳以上の方
注1)
年度内(4月から翌3月)に、生活習慣病予防健診(婦人生活習慣病予防健診を含む)と人間ドックのいずれかを一回限り受診できます。
注2)
健康診査を受診できるのは、受診日当日に当健保組合に加入している方に限ります。

2.健診実施期間及び費用

健診実施期間 : 通年度(毎年4月1日から翌3月31日まで)
健診費用   : 無料
ただし、一部医療機関等によってはオプション検査費用が発生する場合があります。

3.健診結果表の送付について

個人結果表は受診日から約3週間〜1ヵ月後に、被保険者は健診実施機関より、一社)東京都総合組合保健施設振興協会(略称:東振協)を経由して、原則事業所宛に、被扶養者は各ご自宅宛てに封緘にて送付されます。

4.健康診査の種類(健診コース)

(1)報道健保築地健診プラザ

所在地 〒104-8432
東京都中央区築地7-6-1 6F・7F(受付6F)
電話 03-6264-2260(お問い合わせ)
0570-056-123(予約専用ダイヤル)
外観 報道健保築地プラザ外観 報道健保築地プラザ外観
周辺地図 報道健保築地プラザ地図
下記をクリックすると印刷用拡大図(pdf形式)が表示されます
「報道健保築地健診プラザ」地図 (PDF)
交通アクセス 東京メトロ日比谷線「築地駅」 下車 1番出口 徒歩5分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」下車 4番出口 徒歩8分
 @生活習慣病予防健診(Bコース)
●実施日
令和5年度「年間スケジュール」はコチラ(PDF)
令和6年度「年間スケジュール」はコチラ(PDF)
●健診費用
無料
●検査項目、健診の流れ
生活習慣病予防健診の「検査項目」・「健診の流れ」(PDF)
【参考】 生活習慣病予防健診・人間ドック各種健診検査項目一覧表(PDF)
●申込方法
城西病院健診予約センターに、電話予約または申込書をFAX送信、当組合ホームページからWEB予約にてお申し込みください。
●申込書
令和5年度健診申込書 PDF版 Excel版
令和6年度健診申込書 PDF版 Excel版
 Aプレミアムコース(Pコース)

令和5年度「築地健診プラザ」健診コースの一本化について

令和4年度より生活習慣病予防健診(Bコース)の検査項目の拡充を図ったため、健診内容がプレミアムコースと同等となりました。
令和5年度からは、健診コースを一本化しております。
今まで、プレミアムコースをご利用いただいていた方は、生活習慣病予防健診(Bコース)をご予約いただければ、プレミアムコースと同じ検査項目が受診できます。

【 健 診 申 込 み ・ 予 約 日 変 更 連 絡 等 】

城西病院健診予約センター  TEL 0570-056-123  Fax0570-036-123

Webによる申込みはコチラから

※令和5年度以降、初めてWeb予約をする方は「初めてご利用の方」からお申込みください。
※ログインID・パスワードをお忘れの方は予約センターまでお問い合わせください。

※報道健保築地健診プラザは報道健保に加入されている方々の専用施設として、一般社団法人衛生文化協会 城西病院に運営を委託しています。

予約・受診に際しての注意事項
● ご予約の変更、キャンセル、当日の受付について
日程変更、キャンセルの場合は、原則、受診日の3日前までにご連絡をいただきますようご協力をお願いいたします。
当日は受付時間の15分前に受付にお越しください。
当健診プラザは完全予約制となっております。受付時間を過ぎますと検査終了が遅れることや、受診をお断りすることもあります。体調不良や交通事情などやむを得ない場合は当日でも結構ですので、必ずご連絡をお願いいたします。
● 受診に際しての注意
詳しくは、下記からご確認ください。
報道健保築地健診プラザでの健診受診に関する注意事項(PDF)
報道健保築地健診プラザ施設の写真

(2)直接契約医療機関

● 健診実施日
通年度(毎年4月1日から翌3月31日まで)
● 健診費用
無料 ※ただし、一部オプション検査費用等が発生する場合があります。
● 検査項目
生活習慣病予防健診・人間ドック各種健診検査項目一覧表(PDF)
● 契約医療機関一覧
令和5年度直接契約医療機関一覧(PDF版) (Excel版)
● 申込方法
電話申込(受診をご希望の医療機関へ直接連絡)
「東京都報道事業健康保険組合の生活習慣病予防健診」もしくは「東振協(とうしんきょう)契約のBコース(被保険者)またはB1コース(被扶養者)」と伝えてお申し込みください。

(3)事業所巡回健診

● 実施条件
原則として、受診者数70名以上で健診会場及び健診車(レントゲン車)等の駐車確保が可能なこと
● 実施方法
当組合が指定する健診委託先医療機関が事業所等に巡回して実施
※事業所巡回健診の実施は、「公財)結核予防会総合健診推進センター」に委託しています。
● 申込方法
所定の申込書により当組合健康管理課に申込(例年、原則1月に受付します。以降は要相談)
● 健診実施日
通年度(毎年4月1日から翌3月31日まで)
● 健診費用
無料 ※ただし、一部オプション検査費用等が発生する場合があります。
● 検査項目
生活習慣病予防健診(Bコース)に準拠する(胃部内視鏡等、一部実施できない検査項目があります)
【参考】 生活習慣病予防健診・人間ドック各種健診検査項目一覧表(PDF)

(4)婦人生活習慣病予防健診

● 対象者
女性被保険者・被扶養者(妻・母および40歳以上の方)
● 実施方法
一社)東京都総合組合保健施設振興協会主催により、春・秋の年2回、全国約700カ所の公的施設等に会場を設置して実施
● 健診実施日
春季(4月〜8月)及び秋季(10月〜翌年2月)の各5ヵ月間
● ご案内時期
春季(4月〜8月)は12月、秋季(10月〜翌年2月)は6月に通知
(当組合ホームページ及び女性被保険者は事業所へご案内、被扶養者はご自宅へDM送付にてご案内)
● 健診費用
無料 ※ただし、一部オプション検査費用等が発生する場合があります。
● 検査項目
【参考】 生活習慣病予防健診・人間ドック各種健診検査項目一覧表(PDF)
● 申込方法
当組合ホームページからWEB予約
● その他
(1)、(2)、(3)、(5)の各健診または人間ドックとの同一年度内での重複受診はできません。

(5)その他の健診(遠隔地健診) ※償還払い方式による健康診査料の補助

● 対象者
(1)、(2)、(3)、(4)の各健診または人間ドックの実施医療機関等がご自宅・ご勤務先近隣にない方
● 健診実施日
通年度(毎年4月1日から翌3月31日まで)
● 実施医療機関
最寄りの健診実施医療機関または保健所等
● 検査項目
生活習慣病予防健診(Bコース)に準拠する(胃部内視鏡等、一部実施できない検査項目があります)
※下記検査項目一覧以外の検査項目を実施した場合は補助の対象外となります
【参考】 生活習慣病予防健診・人間ドック各種健診検査項目一覧表(PDF)
● 健診費用補助金額
上限25,000円までを補助
● 補助金請求方法
所定の「遠隔地健康診査料請求書」に領収書と健診結果表を添付のうえ事業主経由で当組合健康管理課まで提出
詳しくは、健康管理課(TEL:03-6264-0136)にお問い合わせください。

5.各種健診検査項目一覧表

6.再検査、要精密検査について

 再検査を受診する事は病気の早期発見、早期治療による重症化予防対策として、大変重要です。
 生活習慣病予防健診受診でC6・C3判定(「6か月後・3か月後に再検査をお受けください」)の方及び人間ドックを受診した方で、再検査判定の方については、かかりつけ医または、自宅や職場の近隣医療機関にて必ず再検査をご受診ください。

なお、受診の際は保険診療(3割負担)となりますので、必ず被保険者証と健診結果票を持参してください。
また、D判定(要治療)E判定(要精密検査)に該当した方は、かかりつけ医、または自宅や職場の近隣医療機関にて早期受診をお願いします。

※再検査及び精密検査は保険診療となりますので費用(3割負担)がかかります。

7.健診結果等の事業主との共同利用について

 当組合では加入被保険者及び被扶養者の健康保持・増進を目的に、保健事業として各種健康診査を実施していますが、労働安全衛生法においては、事業主に被保険者への健康診断の実施及び診断結果の保存と管理が義務付けられています。
 このため、当組合が実施した健康診査の結果等については、事業主の労働安全衛生法の遵守と、職場における労働者の安全と健康の確保を目的とし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条第5項第3号の規定により、下記の事項(「健診結果の共同利用」に関する取扱い)を公表のうえ、被保険者の健診結果等を事業主に提供し、当組合と共同して利用します。
 ただし、当組合と事業所で「健康保険組合が実施する健診結果の共同利用に関する契約」を締結した場合に限るものとします。

「健診結果の共同利用」に関する取扱い

「健診結果の共同利用」に関する取扱い(令和5年4月〜)