被保険者が退職すると、翌日に被保険者の資格を喪失しますが、一定の条件を満たしている場合には健康保険の継続給付や、引き続き健康保険組合に加入できる任意継続の制度もあります。
保険証(健康保険被保険者証)を事業主経由で返却してください。
資格喪失の手続きは事業主によって行われます。
引き続き1年以上被保険者だった人は、退職後も次の給付が受けられます。ただし、付加給付は受けられません。
退職時に手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合は、期間が満了するまで受けられます。
退職後3ヵ月以内に死亡したとき、継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。
退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。
被保険者期間が2ヵ月以上あった人は、退職後も引き続き2年間は、「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます。保険給付は退職前と同じで、付加給付も受けることができます。ただし、保険料は全額自己負担となります。
退職の翌日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請および決定伺」を必要書類、健康保険料と併せて健康保険組合へ提出してください。
なお、扶養者がいるときは、「健康保険被扶養者(異動)届」を健康保険組合へ提出してください。
※ 必要に応じて添付書類を提出していただく場合があります。
加入要件 |
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加入期間 | 任意継続被保険者となった日から最長2年間 | |
加入手続き | 「健康保険任意継続被保険者資格取得申請および決定伺」・「世帯全員の記載がされている住民票」(マイナンバーの無いもの※3ヵ月以内に発行されたもの)・健康保険料(現金)を健康保険組合へ提出 注:事業主から健康保険組合へ退職(資格喪失)の届出がされていませんと、加入手続きができません。 |
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月々の保険料 | 退職時の健康保険料の本人負担分の2倍(会社負担がなくなるため。ただし上限があります) 上限額:35,260円(40歳以上65歳未満の方は42,640円) |
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加入後の 保険料納付方法 |
毎月、納付書をお送りしますので当月分をその月の10日(10日が土・日曜日または祝祭日の場合は翌営業日)までに振り込んでください。(振込先:当健康保険組合の口座)ただし加入手続きの際の保険料は現金納付となります。 他にも、口座振替・前納などの納付方法もございます。 ※納付書記載の保険料額をよくご確認のうえ、お振込ください。 |
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資格を喪失するとき |
※( )内は資格を喪失する日です。 ※上記6つの要件以外に、例外的な喪失はありません。 |
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国民健康保険との比較 | 給付内容が異なります。 保険料については、計算方法が異なりますので、お住まいの市区町村の国民健康保険担当部署でご確認ください。 なお、平成22年4月より非自発的失業者に対する国民健康保険料(税)軽減措置が実施されています。任意継続加入手続きの前に、国民健康保険料額をご確認ください。 <参考>国民健康保険料の軽減措置については厚生労働省ホームページをご覧ください。 |
75歳(一定の障害があると認定された人は65歳)以上の人は、健康保険の被保険者・被扶養者からはずれ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。