75歳(一定の障害があると認定された人は65歳)以上の人はすべて、「後期高齢者医療制度」に加入します。
それまで加入していた健康保険からはずれ、都道府県単位の広域連合が運営するこの制度に加入します。
一方、65〜74歳の人は「前期高齢者医療制度」の対象となり、引き続き各医療保険制度で医療を受けますが、給付費については制度間で不均衡をならす財政調整が行われます。
後期高齢者医療制度に加入するのは75歳(一定の障害があると認定された人は65歳)以上のすべての人です。
現在、健康保険組合に加入している被保険者および被扶養者は、75歳(一定の障害があると認定された人は65歳)以上になると、健康保険組合の資格を喪失し後期高齢者医療制度に加入することになります。
また、後期高齢者医療制度に該当する被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合はその被扶養者も健康保険組合を脱退し、国民健康保険に加入します。
医療機関で払う窓口負担は一般の人は1割、現役並みの所得者(課税所得145万円以上)は3割です。
加入者全員が保険料を負担し、原則として年金からの天引きとなります。
保険料は「所得割」と「均等割」の合計です。
これまで保険料を負担していなかった被扶養者の方も、新たに保険料を負担することになりますが、所得に応じた軽減措置等があります。
詳しくは、お住まいの後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。