HOME > 健康保険のしくみ・給付 > マイナ保険証について
令和7年12月1日をもって健康保険証は経過措置期間が終了し、完全廃止となりました。今後は、マイナ保険証で医療機関等への受診をお願いします。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書についてをご覧ください。
マイナ保険証での受診は、オンライン資格確認を介することで医療情報の共有化が図られ、より適正な医療が受けられますので、皆様もマイナ保険証をご利用ください。
カードリーダーを設置していない医療機関・薬局で受診等を行う場合や、カードリーダー機器等のシステム障害が原因でマイナ保険証が利用出来ない場合には、下記のいずれかをマイナンバーカードと併せて提示していただき医療機関・薬局で受診等してください。
厚労省:マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
医療機関等の窓口で加入者の健康保険の資格状況をオンラインで確認する方法です。この資格照会のためには、下記の登録が必要となります

※中間サーバーとは、オンラインで資格確認を行うために国が設置しているデータベース
マイナ保険証の利用登録をしている場合であっても、当組合へマイナンバーの提出をしていないと、 マイナ保険証を利用した医療機関等での受診ができません。当組合へご提出いただく被保険者資格取得届、被扶養者異動届(以下、「届書」という。)には必ずマイナンバーを記載してください。
マイナ保険証には、従来の保険証に表記されている加入者情報(事業者記号・番号や資格取得年月日等)が記載されていません。このため、カードリーダーが使えない医療機関を受診する場合は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を医療機関の窓口に提示することで診察を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」に記載される情報はマイナポータルからも確認することができますが、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関で受診はできませんのでご注意下さい。
なお、「資格情報のお知らせ」の交付対象者は、当組合においてマイナンバーの登録が完了した方のみとなりますので、届書にマイナンバーの記載がなく、マイナンバーの登録ができない方は、当組合が「個人番号届(被保険者又は被扶養者)」の提出を依頼しますので速やかにご提出ください。
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった際には、お住まいの市町村でマイナンバーカードの機能停止・再交付の手続きが必要となります。
また、再交付手続きにより、マイナンバーが変更された場合には、変更後のマイナンバーを記載した「個人番号変更届」を事業主経由で当組合にご提出ください。
※マイナンバーカードの交付に時間を要する場合には、「資格確認書交付(再交付)申請書」をご提出ください。
マイナンバーカード総合サイト 紛失・拾得について
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_lost_found1/