HOME > 健康保険のしくみ・給付 > >医療費控除
患者の負担が一定額を超えると税金が戻ります。
医療費控除に関する詳細については最寄りの税務署へおたずねいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。
1世帯で、病気・けがのために、1年間に支払った医療費が、10万円(年間総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額)を超えると、確定申告をすれば税金が戻ってくる制度があります。
医療費控除という制度で、健康保険のきかないときなどの自費負担も、この場合は医療費として扱われ、課税対象から控除されます。
医療費控除の最高限度額は200万円です。
医療費控除を受けられる医療費とは、医療を受けるのに直接必要な費用で次のようなものが、その対象になります。
医療費控除を受けるには、2月16日から3月15日までに(土・日が該当日となる場合は翌業務日に受け付け)、前年分(1月1日から12月31日まで)の「医療費控除の明細書」、源泉徴収票などの書類を添えて、住所地を管轄する税務署で確定申告することが必要です(申告していなかった分については、5年前の分まで控除を受けることができます)。
平成29年分以後の確定申告を提出する場合は、領収書の添付に代わり「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する方式になりました。
その際、健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」を明細書として、添付することができますので、大切に保管しましょう。
平成29年1月以降に薬局等で購入したスイッチOTC医薬品の年間購入額が1万2千円を超えた場合に、税務署に申告することで超過分の所得控除を受けられます(従来の医療費控除と併用することはできません)。
※セルフメディケーション税制を利用するには一定の要件(特定健診や予防接種などを受け健康維持に努めていること)があります。
対象となる医薬品等の詳しい情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。