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健康保険のしくみ・給付

保険料

保険料  保険料は毎月の給料や賞与をもとに決められています。
保険料は、健康保険組合の事業費用のほか、後期高齢者医療制度や前期高齢者医療制度などへの助け合いの費用として拠出され、健康保険組合も高齢者の医療費を負担し支えています。

給料を一定の幅に区分した「標準報酬月額」

 健康保険では、被保険者が受けるさまざまな報酬(基本給、諸手当、通勤費、残業代など)の月額を、一定の幅で区分した「標準報酬月額」にあてはめて保険料を算定しています。

賞与などにも保険料がかかる

 毎月の給料のほか、年3回までの賞与・決算手当にも保険料がかかります。保険料の額は、「標準賞与額」をもとに計算されます。
 年度の累計で573万円を超える分については保険料はかかりません。

標準報酬月額は定期的・臨時に見直される

 標準報酬月額は、就職して給料が決まったときに決められます。ただし、給料は毎年変わり、毎月の変動もあるので、できるだけその人の収入に見合った保険料の額を算出するために、次のように定期的・臨時に見直しが行われています。

(1) 定時決定(算定基礎届)
毎年4、5、6月の給料を平均して標準報酬月額が決定され、9月から翌年の8月までの1年間使用されます。
(2) 随時改定(月額変更届)
昇給・降給などで大幅に給料が変わった場合は、臨時の改定が行われます。
連続した3ヵ月間の報酬月額の平均が、それまでの等級と2等級以上差がついたときは、4ヶ月目から新しい標準報酬月額に改めます。
ただし、「給料が変わった」といっても、残業代が多くなったなど変動要素のある賃金が増えただけでは随時改定は行われません。
基本給・諸手当・通勤費など「固定的賃金」が変わった場合に見直しが行われます。
標準報酬月額の定時決定・随時改定のしくみ

保険料の免除

 産前産後休業期間中・育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、休業等を開始した月から休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
※ 産前産後休暇期間…産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に服さなかった期間
※ 育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間

令和4年10月から 育児休業等期間中の保険料免除要件が改正されています

  • 同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合も該当つきの保険料が免除されます。
  • 賞与に係る保険料については、1月を超える育児休業等を取得している場合に限り免除の対象となります。

健康保険組合の保険料率は

 健康保険組合の被保険者それぞれの保険料は、その人の標準報酬月額・標準賞与額に各健康保険組合の保険料率を掛けて算出しています。
 保険料率には、健康保険のための「健康保険料率」と介護保険のための「介護保険料率」とがあります。
 健康保険料率は一般保険料率と、調整保険料率があります。当健康保険組合の保険料率は次のとおりです。
※ 介護保険料は40歳から64歳までの被保険者が納めています。

(令和5年3月1日適用) ■一般保険料率 ■調整保険料率 ■合  計
被保険者負担率 4.235%
(42.35/1000)
0.065%
(0.65/1000)
4.3%
(43.000/1000)
事業主負担率 4.235%
(42.35/1000)
0.065%
(0.65/1000)
4.3%
(43.000/1000)
合計 8.47%
(84.70/1000)
0.13%
(1.30/1000)
8.6%
(86.000/1000)
(令和5年3月1日適用) ■介護保険料率
被保険者負担率 0.9% (9.0/1000)
事業主負担率 0.9% (9.0/1000)
合計 1.80%
(18.00/1000(40歳以上65歳未満の被保険者は負担))

任意継続被保険者は事業主負担がないため、全額自己負担になります。