●交通事故等により受傷したら
すぐに当健保組合
(
03-6264-0135)に連絡してください。
自動車事故などの第三者行為による被害にあって受傷した場合、業務中や通勤途中以外であれば、健康保険で治療を受けることができます。事故にあったらすみやかに「第三者行為による傷病届」を提出し指示にしたがってください。
健康保険で治療を受けたときは示談する前に必ず健康保険組合に相談してください。勝手に加害者と示談することのないようにお願いします。
●手続き
「第三者行為による傷病届」と「自動車事故証明書」を健保組合に提出してください。
●自動車事故にあったら
@できるだけ冷静に
A加害者を確認
B警察へ連絡
C示談は慎重に