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こんなときは

70歳になったとき(70〜74歳の方)

 70歳から74歳の方は、後期高齢者医療制度の対象(75歳以上)になるまで引き続き健康保険組合や国民健康保険などで医療を受けることになります。

窓口負担は原則2割

 70歳以上の方は医療機関で支払う窓口負担は2割です。
 ただし、現役並みの所得がある方とその被扶養者は3割負担になります。

「現役並みの所得がある方」とは

 健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の方が、これに該当します。
 ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届出により2割負担となります。

70歳〜74歳の被扶養者がいる方 ・・・・・・・・・・ 520万円
70歳〜74歳の被扶養者がいない方 ・・・・・・・・・ 383万円

70歳から74歳の方について、後期高齢者の被保険者となって被扶養者でなくなった方がいる場合、被扶養者であった方との年収の合計が520万円に満たない旨を健康保険組合に申請すれば、現役並み所得者と判定されず2割負担となります。

健康保険高齢受給者証が交付されます

 70歳になった方には、保険証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付します。
 受診の際には、その窓口で電子的確認を受けるか、保険証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
 提示されない場合は、2割負担で済む方でも、3割相当分を支払ったあとで健康保険組合から払い戻しを受けることになります。
 標準報酬月額の改定などにより、窓口での負担割合が変更となる方には、新たな負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」を交付しますので、これまでお使いの高齢受給者証は返納してください。

窓口負担が高額になったとき

 外来の自己負担が1ヵ月に個人単位で限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
 自己負担額は、同一月・個人単位で、医療機関や金額を問わず合算します。
 同一世帯の70歳以上の自己負担額を合算し(後期高齢者医療制度の対象者を除く)、限度額を超えた場合は、超えた分が支給されます。
 入院の自己負担額が同一医療機関・同一月で世帯合算の限度額を超える場合は、超える分が高額療養費として現物給付されます。

70歳以上の自己負担限度額
区分 一部
負担
自己負担限度額
外来
(個人ごと)
(世帯ごと)
現役並みⅢ
標準報酬月額83万円以上
3割 252,600円+(医療費−842,000円)×1% [140,100円]
現役並みⅡ
標準報酬月額53〜79万円以上
167,400円+(医療費−558,000円)×1% [93,000円]
現役並みⅠ
標準報酬月額28〜50万円以上
80,100円+(医療費−267,000円)×1% [44,400円]
一般の人(夫婦二人世帯で年収約260
万円超〜520万円未満)
2割 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
[44,400円]








夫婦二人世帯で年金のみの年
収約130万円超〜260万円以下
8,000円 24,600円
夫婦二人世帯で年金のみの年
収約130万円以下
15,000円
[ ] 内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の金額です。
高齢受給者証の一部負担金の割合が「3割」と記載のある方で、「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」該当者は、申請により限度額適用認定証を発行します。

※3割負担となる[現役並みの所得者]とは、健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳から74歳までの被保険者と、その人の70歳以上の被扶養者となります。ただし、夫婦二人世帯の年収が520万円(単身世帯の場合383万円)未満の場合、健康保険組合に届け出れば一般の方として扱われ、2割負担となります。