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こんなときは

立て替え払いをしたとき

立て替え払いをしたとき  健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、やむを得ない事情で保険証を持たずに診療を受けた場合や、海外で診療を受けた場合、治療用装具を購入した場合などは、いったん全額を立て替えて支払い、あとで健保組合に請求して払戻しを受けることができます。このような給付を「療養費」といいます。

保険証を持たずに診療を受けた場合

 出張先や旅行先などで急病になり、保険証を持たずに診療を受けたときは、かかった費用の範囲内で保険診療に準じた額の払戻しを受けることができます。

海外で診療を受けたとき(治療目的による海外診療は対象外)

 海外滞在中に病気やけがをして治療・投薬を受けた場合は健康保険の給付の対象になります。
ただし、支給額は日本国内での健康保険の治療費を基準にして(実際に支払った額のほうが少ないときは、その実費額を基準にして)計算し、それを円に換算して支払います。
 邦貨換算率は支給決定日のレートを用いることになっています。

治療用装具を必要としたとき

 コルセット・ギプス・義眼・9歳未満の小児の治療用眼鏡代などの装着を医師が認めたときは、その基本価格が支給対象となります。

※靴型装具に係る支給申請の手続きに際しては、当該装具の写真の添付が必要となります。

はり・灸・マッサージにかかったとき

 健康保険の適用を受けるには、医療機関等で行う療養を行っても効果が得られず、はり師、きゅう師、またはあんまマッサージ指圧師の施術によれば治療効果が期待できるものとして、医師の同意により、これらの者から施術を受けた場合に限られます。

輸血の生血を必要としたとき

 輸血のために生血(血液)を購入したときは、基本価格が支給対象となります。ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは、療養費の支給対象にはなりません。